電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号
第9の23条(公示等)
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 法第四条の三の指定をしたとき。 一 指定年月日 二 指定講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地 第九条の十二の規定による届出があつたとき。 一 変更年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 三 変更する事項 第九条の十四第二項の規定による届出があつたとき。 一 指定講習機関の地位を承継した年月日 二 指定講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 指定講習機関の地位を承継した者が定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地 第九条の十七の規定による届出があつたとき。 一 定期講習業務を廃止する年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 第九条の二十一の規定により指定を取り消し、又は定期講習事業の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 三 定期講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた定期講習事業の範囲及びその期間
2 指定講習機関は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。