電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号
第13の7条(試験員の要件)
法第七条の九第二項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第三号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 ロ 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者 ハ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの ニ 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者 ホ 第一種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの ヘ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの ト 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者 チ イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 二 第二種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 ロ 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者 ハ 教育職員免許法による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの ニ 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者 ホ 電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの ヘ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの ト 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者 チ イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 第一号イからニまでに掲げる者 ロ 第一種電気工事士である者 ハ 第二種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの ニ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状又は同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの ホ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有する者 ヘ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成五年三月三十一日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第六条第一項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。) ト イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者