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住宅地区改良法施行規則昭和三十五年建設省令第十号

第13条(事業計画又はその変更の掲示等)

法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 事業計画又はその変更の告示の写し 二 縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域 三 法第三十条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所 2 法第八条第二項の規定による掲示及び公衆の閲覧については、第三条第二項の規定を準用する。 3 法第八条第二項の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし