住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号 第30条(関係図書の備付け) 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、事業計画に関する図書をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係人から前項の図書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。