住宅地区改良法施行規則昭和三十五年建設省令第十号 第17条(事務所備付け図書) 法第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。 一 土地利用計画書 二 土地利用計画図 三 実施計画説明書 四 施行区域位置図 五 施行区域図 六 除却計画図 七 土地整備計画図 八 建設計画図