人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)昭和三十五年人事院規則九―三〇
第7条(航空手当)
航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 一 航空機乗組員として行う業務 二 操縦練習又は教育訓練 三 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験 四 航空機の検査 五 航空無線設備の検査 六 気象、地象又は水象の観測又は調査(路線を定めて一定の日時により航行する航空機に搭乗して行うものを除く。) 七 水路又は陸地の測量 八 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査 九 航路標識の巡察 十 航空法第七十六条第一項各号に掲げる事故の原因を究明するための調査 十一 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り 十二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条に規定する漁業監督官として行う業務 十三 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査 十四 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2 前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあつては、千九百円。以下この項及び次項において同じ。)とする。 ただし、一の月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。 職員の種類 航空法第二十四条の規定による操縦士の資格を有する職員 航空法第二十四条の規定による航空士又は航空機関士の資格を有する職員 航空法第二十四条の規定による航空通信士若しくは航空整備士又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による無線通信士若しくは無線技術士の資格を有する職員で、国土交通省航空局交通管制部運用課又は海上保安庁管区海上保安本部の海上保安部、海上保安航空基地若しくは航空基地に所属するもの その他の職員 職務の級 行政職俸給表(一)四級以上の級 専門行政職俸給表三級以上の級 公安職俸給表(一)五級以上の級 公安職俸給表(二)四級以上の級 研究職俸給表三級以上の級 専門スタッフ職俸給表の全ての級 五千百円 二千四百円 二千二百円 千九百円 行政職俸給表(一)三級及び二級 専門行政職俸給表二級 公安職俸給表(一)四級及び三級 公安職俸給表(二)三級及び二級 研究職俸給表二級 三千六百円 専門行政職俸給表一級 三千六百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、二千四百円) 二千四百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千九百円) 二千二百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千五百円) 千九百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千二百円) 行政職俸給表(一)一級 公安職俸給表(一)二級以下の級 公安職俸給表(二)一級 研究職俸給表一級 二千四百円 千九百円 千五百円 千二百円
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第一項の手当の額は、前項に定める手当額に、第一号から第五号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の三十(第四号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、百分の四十五)に相当する額を、第六号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の十に相当する額を加算した額とする。 ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に、第一号から第五号までに掲げる業務について加算する場合にあつては百分の三十、第六号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては百分の十をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。 一 新造の航空機の検査 二 気密装置を有しない航空機によつて高度五千メートル以上の高空を三十分以上飛行して行う業務 三 百キロメートル以上にわたる海上捜索 四 回転翼航空機による高度百メートル以下の低空を三十分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。) 五 特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前三号の業務に準ずると認めるもの 六 ジエツト機に搭乗して行う業務のうち、第一項第五号に掲げる業務又は同項第十一号若しくは第十三号に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。)で人事院が定めるもの
4 第一項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第十一号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前二項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、千三百円)を加算した額とする。