人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)昭和三十五年人事院規則九―三〇
第28の5条(犯則取締等手当)
犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。 一 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。 一の二 警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関して、被疑者等の住居又は事務所等において刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき。 (1) 逮捕 (2) 差押え又は捜索(身体の拘束を受けていない被疑者等がその場に居合わせた場合に限る。) 二 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入つて身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。 二の二 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法第五十二条の規定に基づく退去強制令書の執行の業務のうち退去強制令書の発付を受けた者を送還先に護送する業務に従事したとき。 三 検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。 三の二 公安調査庁に所属する公安調査官が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第七条第二項の規定に基づく立入検査の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。 四 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二十一条又は第百二十四条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。 (1) 外国貿易船等の船内において行う臨検等 (2) 麻薬、拳銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う臨検等 五 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が麻薬探知犬を使用して行う関税法第百五条、第百十九条、第百二十一条又は第百二十四条の規定に基づく検査、臨検又は捜索の業務に従事したとき。 六 国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査に関する業務で人事院の定めるものに従事したとき。 七 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。 八 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。 九 警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。 十 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。 (1) 強制的な検査等に係る業務 (2) (1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務 (3) 強制的な停船に係る業務 十一 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員で自衛艦等に乗り組むものが行う犯罪の捜査における証拠の収集に関する業務のうち、海賊行為を行うために使用された船舶又は海賊行為の被害を受けた船舶に移乗して行うものその他人事院の定めるものに従事したとき。 十二 人事院の定める職員が第一号から第八号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号から第八号までの業務 五百五十円(同項第一号の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務又は同項第七号の業務のうち著しく危険であると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額) 二 前項第九号の業務 千百円 三 前項第十号(1)の業務 七千七百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額) 四 前項第十号(2)及び(3)並びに第十一号の業務 二千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額) 五 前項第十二号の業務 千百円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額(特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
3 同一の日において、第一項第十号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。