HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)昭和三十五年人事院規則九―三〇

第32条(併給禁止)

給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。 一 防疫等作業手当(第十二条第一項第一号の作業に係るものに限る。) 二 放射線取扱手当(規則九―六(俸給の調整額)別表第一第二十一号及び第二十二号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。) 2 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。 ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。 高所作業手当 爆発物取扱等作業手当 狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条第一項第二号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。) 犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第七号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。次項において同じ。) 坑内作業手当 高所作業手当 爆発物取扱等作業手当 狭あい箇所内等検査作業手当 犯則取締等手当 災害応急作業等手当 道路上作業手当 山上等作業手当(第二十条第一項第二号の作業に係るものに限る。) 移動通信等作業手当(第二十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。次項において同じ。) 夜間特殊業務手当 移動通信等作業手当 犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第十二号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。) 夜間特殊業務手当 道路上作業手当

この条文を準用・引用する条文 0

なし