農業協同組合合併助成法昭和三十六年法律第四十八号 第8条(事業計画等) 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。