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農業協同組合合併助成法昭和三十六年法律第四十八号

第14条(準用)

支援法人については、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条の規定を準用する。 この場合において、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「第十二条」と、第九条第一項及び第二項中「第七条各号」とあるのは「第十三条各号」と、同条第三項及び第四項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。