技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第18条(規約) 組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。