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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第191条
次の場合には、組合の役員は、十万円以下の過料に処する。 一 第十八条第二項又は第二十条の規定に違反したとき。 二 第五十七条の規定に違反したとき。
この条文が引く先
3
引用
技術研究組合法
第18条
(規約)
引用
技術研究組合法
第20条
(事業計画及び収支予算)
引用
技術研究組合法
第57条
(剰余金の処理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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