技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第57条(剰余金の処理) 組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。