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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第53条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
技術研究組合法
第47条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
技術研究組合法
第168条
(商業登記法の準用)
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