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社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号

第11条(被共済職員期間の計算)

被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。 3 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業により当該業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)及び出産後八週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。 4 被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた場合には、前二項の規定にかかわらず、当該業務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することとなつた日の属する月までの間の月数の二分の一に相当する月数は、被共済職員期間に算入する。 ただし、当該業務に従事しなくなつた日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前三項の規定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限りでない。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業(同法附則第二条に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)第一条の規定による改正前の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業に相当する休業を含む。) 二 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する休業 5 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。 6 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前五項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。 7 引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して五年以内に、退職手当金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。 8 前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員である者が退職した場合(第十三条第一項に該当する場合を除く。)において、その者が、退職した日から起算して三年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。 9 被共済職員期間(前三項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。