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社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号

第13条(支給の制限)

機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。

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なし