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社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号

第21条(届出)

共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なければならない。

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なし