社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号 第28条(罰則) 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者 三 第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者