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畜産経営の安定に関する法律昭和三十六年法律第百八十三号

第13条(指定の解除)

都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。 一 第十条第一項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。 二 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。 三 指定の解除の申出(指定生乳生産者団体にあつては、総会の議決を経てされたものに限る。)があつたとき。 2 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。 一 第十条第一項第一号の要件に該当しないこととなつたとき。 二 第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。 三 この法律又は業務規程に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行つたとき。 3 第十一条の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。