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畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号

第8条(指定の解除)

法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。 2 前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし