畜産経営の安定に関する法律昭和三十六年法律第百八十三号
第21条(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
前条第一項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
2 第十八条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。