畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号
第27条(準用)
第二十五条の規定は、法第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第二十一条第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第二項中「法第十八条第三項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。