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畜産経営の安定に関する法律昭和三十六年法律第百八十三号

第22条(準用)

前三条の規定は、第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。 この場合において、第十九条中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。