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畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号

第13条(担保の提供)

法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証 2 前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし