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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第2条(定義)

この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者 二 農業協同組合 三 農業協同組合連合会 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの 2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 三 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会 四 農林中央金庫 五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの 3 この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。 一 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。) 二 農業改良資金(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。) 三 青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。) 四 農業近代化資金、農業改良資金及び青年等就農資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの