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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第66条(保険契約)

信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者(以下「融資保険対象者」という。)を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融資保険対象者との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。 一 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会等による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの 二 第二条第二項第二号に掲げる農業協同組合連合会 三 農林中央金庫 四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの 2 前項の規定は、農業近代化資金等の貸付けにつき基金協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付けについては、適用しない。 3 第一項の保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。