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農業信用保証保険法
昭和三十六年法律第二百四号
第69条
(回収)
融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
この条文が引く先
1
引用
農業信用保証保険法
第66条
(保険契約)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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