農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第7条(登記) 基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。