農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号
第77条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、第三十五条の六の代理人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 三 この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。 四 第九条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定に違反して資金を管理し、又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十一条の規定に違反する経理をしたとき。 五 第十八条第一項の規定に違反して基金協会への加入を拒み、又は第十九条第二項後段の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。 六 第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して催告を怠つたとき。 七 第三十五条の規定に違反して兼職したとき。 八 第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。 九 第四十一条又は第四十二条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに、その書類の閲覧を拒んだとき。 九の二 第四十八条の三又は第四十八条の四第二項(これらの規定を第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。 九の三 第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 十 第五十一条又は第五十三条の規定に違反して書類若しくは電磁的記録を提出せず、若しくは提供せず、又はその書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十一 第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十二 第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 十三 第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十四 第五十二条の規定に違反して残余財産を処分したとき。 十五 第五十六条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。