農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第53条(決算報告) 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。