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農業信用保証保険法
昭和三十六年法律第二百四号
第35条
(監事の兼職禁止)
監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業信用保証保険法
第77条
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