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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第9条(基金)

基金協会は、第十五条の規定による出資金、第十条第二項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。 基金協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、また同様とする。 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金又は金銭信託 二 国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有