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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第64条(回収金の納付)

保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。 2 前項の求償権を行使して取得した額については、第六十一条第二項の規定を準用する。