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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第15条(出資)

会員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、一万円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。 5 会員の責任は、その出資額を限度とする。

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なし

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