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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第11条(経理の区分)

基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 一 農業近代化資金に係る債務の保証の業務 二 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務 三 第八条第一項第一号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務 四 第八条第一項第三号に掲げる業務