農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第18条(加入) 会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。 2 基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。