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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第13条(業務の委託)

基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。 2 融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。 3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

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なし