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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第55条(業務又は財産の状況の報告の徴収)

主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

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なし