農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号
第57条(法令等の違反に対する措置)
主務大臣は、第五十五条の規定により報告を徴した場合又は第五十六条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その基金協会に対して、役員の解任、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 基金協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命ずることができる。