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農業信用保証保険法施行令昭和三十六年政令第三百四十八号

第7条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

法第七十二条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六条の規定による設立の認可 二 法第五十七条第二項の規定による解散の命令

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なし