農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第73条 第五十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。