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農業信用保証保険法施行令昭和三十六年政令第三百四十八号

第8条(都道府県が処理する事務)

次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第七十二条第四項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。 一 法第五十五条の規定により報告を徴する事務 二 法第五十六条第二項又は第三項の規定により検査を行う事務 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第五十五条の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

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なし