農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号
第59条(保険契約)
信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は譲受者(以下「基金協会等」という。)を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した基金協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額以上のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その基金協会等が借入金及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係る利息に限る。)で主務大臣の定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会等を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その基金協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3 前二項の「譲受者」とは、基金協会から保証事業の全部を譲り受けた者(基金協会を除く。)であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
4 信用基金は、第一項又は第二項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第三項に規定する事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
6 第一項及び第二項の保険関係においては、基金協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、基金協会等が被保証者に代わつてする借入金等又は特定債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。