HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
農業信用保証保険法
昭和三十六年法律第二百四号
第78条
第五十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
農業信用保証保険法
第59条
(保険契約)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農業信用保証保険法
第44条
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
検索