災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号
第33の2条(被災者援護協力団体の登録)
国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 一 避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営 二 炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四 被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去 五 被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言 六 ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整 七 前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務
2 前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。 一 第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの 二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 ホ 心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
4 内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 一 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。 二 被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。 イ 被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。 ロ 被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。 三 その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。
5 登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名 三 被災者援護協力業務を行おうとする地域 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
6 登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。