災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号 第33の11条(公表) 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。 三 第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。 四 第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。