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災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第33の11条(公表)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。 三 第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。 四 第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし