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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第8条(基準適合義務等)

届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二 試験的に製造し、又は輸入するとき。 2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 電気用品安全法 第10条 (表示) 引用 電気用品安全法 第11条 (改善命令) 引用 電気用品安全法 第12条 (表示の禁止) 引用 電気用品安全法 第27条 (販売の制限) 引用 電気用品安全法 第42の5条 (危険等防止命令) 引用 電気用品安全法 第43条 (承認の条件) 引用 電気用品安全法 第58条 引用 電気用品安全法施行令 第8条 (輸出用電気用品の特例) 引用 電気用品安全法施行規則 第4の2条 (法第三条第四号の経済産業省令で定める要件) 引用 電気用品安全法施行規則 第10条 (基準適合義務に係る例外の承認の申請) 引用 電気用品安全法施行規則 第11条 (検査の方式等) 引用 電気用品安全法施行規則 第12条 (電磁的方法による保存) 引用 電気用品安全法施行規則 第12の2条 (国内管理人の基準) 引用 電気用品安全法施行規則 第13条 (証明書と同等なもの) 引用 電気用品安全法施行規則 第14条 (適合性検査の方法) 引用 電気用品安全法施行規則 第16条 (証明書の記載事項) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第35条 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第3条 (国際証明書と同等なもの) 引用 電気用品の技術上の基準を定める省令 第1条