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電気用品安全法施行規則昭和三十七年通商産業省令第八十四号

第12の2条(国内管理人の基準)

法第八条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 電気用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 イ 経済産業大臣との連絡体制に関する事項 ロ 届出事業者の輸入に係る電気用品の回収その他の危険及び障害の拡大を防止するための措置に関する事項 ハ 第二号に関する事項 ニ 法第八条第三項前段及び第九条第三項前段の規定による写しの提供並びに法第八条第三項後段及び第九条第三項後段の規定による写しの保存に関する事項 ホ 法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、法第四十六条第一項の規定による立入検査等及び法第四十六条の二第一項に規定する電気用品の提出に関する事項 ヘ その他経済産業大臣が必要と認める事項 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。