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電気用品安全法施行規則昭和三十七年通商産業省令第八十四号

第6条(変更の届出)

法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第五条第一項の規定により法第三条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人を変更した場合 次に掲げる書類 イ 変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) ロ 変更後の国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類 ハ 第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) ニ 変更後の国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類 ホ その他経済産業大臣が必要と認める書類 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該変更が行われたことを証する書類 3 法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。 4 法第五条第二項の規定により法第三条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。