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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第40の2条(改善命令)

経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。